スピードある提案で関与先の黒字経営をサポートします!税理士法人青木&パートナーズ(宮城県仙台市)

料金体系

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月額顧問料
個人のお客様:30,000円(税込33,000円)~
法人のお客様:40,000円(税込44,000円)~
決算報酬
月額顧問料の4ヶ月~6ヶ月
システムサポート料
会計ソフト:5,000円(税込5,500円)~
給与ソフト:1,200円(税込1,320円)~
販売管理ソフト:2,000円(税込2,200円)~
TKCクラウドサポート料:1,200円(税込1,320円)~

※弊社の顧問料は、お客様の状況や実際の業務量に応じて増減しますので、詳しくはお問合せください。
※システムサポート料とは、会計ソフト(FX2・e21まいスター・FX2クラウドサ・e21まいスタークラウド)、給与ソフト(PX2)、販売管理ソフト(SX2)を効率かつ効果的にお使い頂くためのサポート料金です。

当事務所では、TKCのシステムを使った業績管理を行っております。

月額顧問料の中には以下のサービスが含まれております。

税務・会計

 税理士と顧問契約をする場合、「せっかくだから、最大限のサービスを提供して欲しい」というご要望は当然のことと思います。
 税理士が全力を挙げて貴社をサポートするためにはこの「月次巡回監査」実施が大前提となります。
 定期的な訪問指導、損益に関する未来予測、相談の前提となる貴社の最新業績の把握とタイムリーな情報提供。「月次巡回監査」は、これらサービスの基本となります。業績をチェックし戦略を描いていくという観点から、毎月の巡回訪問により月次決算を実施していくことが非常に重要です。当社では「月次巡回監査」を標準業務としています。

具体的な実施業務

 経理指導、税務・会計の視点でのチェック(監査)、月次試算表の作成と報告、情報提供(税金、法改正その他)、決算予測、責任者との打合せetc.

巡回監査後、当事務所から関与先へ「月次貸借対照表」「月次損益計算書」「月例経営分析表」を提供しております。

■月次貸借対照表と月次損益計算書
制度会計をベースとした試算表

■月例経営分析表(変動損益計算書・要約貸借対照表・資金移動図表)
管理会計をベースとした試算表

変動損益計算書には、損益分岐点売上高といった収益性分析のほか、TKCのBASTを利用した同業者比較が掲載されています。
要約貸借対照表には、売上債権回転期間、運転資金の調達高といった経営分析のほか、TKCのBASTを利用した同業者比較が掲載されています。
資金移動図表には、獲得した資金がどのように使われたのかが掲載されています。

※TKCの経営指標-BAST(全国の中小企業24万社超を基礎データに集計した経営指標です)

決算報酬の内訳は以下の通りとなっております。

法人税(所得税)・消費税申告書一式、税理士法第33条の2による書面添付の作成、決算検討会の開催 etc.

決算申告サービス(法人のお客様)

 税務代理による申告業務は、税理士の独占業務です。
 当社では、素早い業績把握と資金繰りに対処するためスピーディーな決算を推進しています。
 申告期限20日以上前に決算を完了させることを社内目標に掲げ、早期完了、早期報告、早期納税の実施による「ゆとりある決算」を目指しています。 
 また、電子申告と電子納税にも完全対応しています。

確定申告サービス(個人のお客様)

 税務代理による申告業務は、税理士の独占業務です。
 当社では、素早い業績把握と資金繰りに対処するためスピーディーな決算を推進しています。
 申告期限20日以上前に決算を完了させることを社内目標に掲げ、早期完了、早期報告、早期納税の実施による「ゆとりある決算」を目指しています。 
 また、電子申告と電子納税にも完全対応しています。

≪確定申告が必要な方≫

 給与所得については勤務先で年末調整を行うため、確定申告の必要は基本的にはありませんが、条件によっては確定申告が必要となる場合もあります。
 以下に該当する方は、申告が必要になります。
 確定申告をしなければならないかどうか判断に迷う方はお気軽に弊社までご連絡下さい。

  1. 給与の年収が2,000万円を超えた方
  2. 給与を1か所から受けていて、各種所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種所得(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える方
  4. 個人事業主の方や不動産収入のある方
  5. 不動産や株式を譲渡した方
  6. 住宅ローン控除適用初年度の方(一定の要件あり)

≪確定申告すれば税金が還付になる可能性がある方≫

  1. 給与をもらっている方(パート・アルバイトを含む)のうち、以下の控除を受けられる方
    1. 雑損控除・・・災害や盗難、横領により家財等に損害を受けた場合の控除
    2. 医療費控除・・・一定額以上の医療費の支払がある場合の控除
    3. 寄付金控除・・・国、地方公共団体等に支出した寄付金等がある場合の控除
  2. 年の途中で退職した方のうち、その後再就職しなかったため年末調整を受けていない方
  3. 所得が公的年金のみで、医療費が多額、一定額以上の社会保険料を支払ったなどの事情により控除を受けることが出来る方

 上記事項に該当する方は、確定申告をすれば税金が還付になる可能性があります。
 なお、上記以外にも申告をすれば税金が還付される場合がありますので、疑問等がある場合はご相談下さい。

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